瑞浪市議会 2022-06-30 令和 4年第2回定例会(第5号 6月30日)
議第29号 瑞浪市税条例等の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では、住宅ローン控除に関する改正について、適用期限を延長する理由はどのようかとの問いに対し、今回の改正で住宅ローン控除率が1%から0.7%へ引き下げられたため、それに伴い適用期限を延長されたとの答弁がありました。
議第29号 瑞浪市税条例等の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では、住宅ローン控除に関する改正について、適用期限を延長する理由はどのようかとの問いに対し、今回の改正で住宅ローン控除率が1%から0.7%へ引き下げられたため、それに伴い適用期限を延長されたとの答弁がありました。
住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和20年度分の個人の市民税及び居住年が令和7年であるものまで延長する改正等を行うもので、一部を除き令和5年1月1日からの施行です。
下段の附則第7条の3の2は、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長に伴う改正で、施行日は令和5年1月1日です。 14ページ附則第16条の3から、15ページの附則第20条の3までは、市民税における上場株式などの配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させるための改正で、施行日は令和6年1月1日です。
エについては、住宅ローン控除について適用期限を4年間延長し、控除率を引下げる一方、住民税から控除される期間を3年間延長するというものです。 (2)に記してあるのは、公的年金等受給者が提出する扶養親族申告書の提出義務要件を改める所要の改正でございます。 施行日は法律の施行日等に合わせるため3段階に分かれております。
改正内容は、第2条第1項において、企業等の特定業務施設の整備を促進するための当該整備に伴う不均一課税制度について、適用期限を2年延長し、令和6年3月31日までとするものでございます。 施行日は令和4年4月1日です。 続きまして、議案書10ページを御覧ください。 承認第3号 専決処分の承認を求めることについてでございます。
附則第24条関係は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済対策として、住宅ローン控除の特例の適用期限が1年延長されたため、規定の整備を行うものでございます。 次に、固定資産税、都市計画税に関するものでございます。
下段の附則第6条は、特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控除の特例について、対象となる医薬品を見直した上で、適用期限を5年間延長し、令和9年度までとするものでございます。施行日は、令和4年1月1日でございます。 以上、議第42号の説明といたします。 ○議長(加藤輔之君) ご苦労様でした。 次に、民生部長 正木英二君。
軽自動車の取得時に課される環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とするものです。 3点目も軽自動車税に関する改正で、毎年4月1日現在の所有者に賦課される軽自動車税の種別割について、その初年度に限り軽減するグリーン化特例の措置を、電気自動車等に対象の重点化を行った上で、2年間延長するものです。
下段の附則第6条は、特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控除の特例について、対象となる医薬品を見直した上で、適用期限を5年間延長し、令和9年度までとするものでございます。施行日は、令和4年1月1日でございます。 以上、議第42号の説明といたします。 ○議長(加藤輔之君) ご苦労様でした。 次に、民生部長 正木英二君。
(5)は、個人市民税の医療費控除について、いわゆるセルフメディケーション税制として、特定の医薬品を購入した場合に受けられる特例の適用期限を5年延長して令和9年度までとするものでございます。 施行日は、寄附金税額控除と医療費控除に関する部分が令和4年1月1日、国外の扶養親族の取扱いに関するものが令和6年1月1日となっております。 次に、1号冊4ページをお願いします。
付則第16条は、固定資産税の負担調整措置の継続に伴い、特別土地保有税の課税の特例について、その適用期限を令和5年度まで延長するもの。 付則第16条の2は、三輪以上の自家用軽自動車に係る軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得した車両を対象とするもの。
次に、(3)軽自動車税関係では、1)軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長でございますが、自家用乗用の軽自動車を取得した場合、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期限を6ヵ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものでございます。右上の通番の5ページをお願いいたします。
今回の主な改正の内容は、市民税において、課税の特例による適用期限の延長、固定資産税において、「使用者を所有者とみなす制度の拡大」、「現に所有している者の申告の制度化」に伴う所要の改正となっております。 改正は、2つの条建てで行いました。条項ずれや文言の整理などを除きまして、主な改正内容を説明させていただきます。 初めに、瑞浪市税条例の一部改正(第1条)であります。
今回の主な改正の内容は、市民税において、課税の特例による適用期限の延長、固定資産税において、「使用者を所有者とみなす制度の拡大」、「現に所有している者の申告の制度化」に伴う所要の改正となっております。 改正は、2つの条建てで行いました。条項ずれや文言の整理などを除きまして、主な改正内容を説明させていただきます。 初めに、瑞浪市税条例の一部改正(第1条)であります。
附則第15条の2の改正は、軽自動車税の環境性能割の非課税の規定でございまして、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の適用期限を、「令和2年9月30日」から「令和3年3月31日」まで6か月間延長するものであります。 次に、附則24条として、第9条第7項に定める徴収猶予の申請手続等に係る規定を、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等において準用することを定めるものでございます。
イは、軽自動車税環境性能割の1%の臨時的軽減の適用期限を6月延長して、令和3年3月31日までとするものです。 ウは、徴収猶予の特例として、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予する制度において、条例規定事項を追加するものです。
第2条中、附則第29条は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、居住の用に供する日が延長された場合における住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年延長する。 第3条中、第69条は、1グラム未満の葉巻たばこの市たばこ税の課税標準に係る本数の算定は、当該葉巻たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本に換算するなどでございます。 施行日は、公布の日でございます。
同期間に比べ30%以上50%未満減少している中小事業者等は課税標準を2分の1とし、50%以上減少している中小事業者等は課税標準をゼロとし、次に、中小事業者等が生産性向上に向けた先端設備等を実施した場合、固定資産税の特例を拡充及び延長するものとして、具体的には、新型コロナウイルスの影響を受けながらも新規に設備投資を行った中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加し、適用期限
1の主な改正内容は、(1)の個人市民税関係では、1)肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の延長でございますが、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長し、令和6年度までとするものでございます。
第1条中付則第21条第1項は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例について、適用期限を3年延長する。 第7条は、可児市税条例の一部を改正する条例(令和元年可児市条例第14号)の一部を改正するもので、個人市民税の非課税措置の対象者に単身児童扶養者を加える改正規定及び当該改正規定に係る附則を削除するなどでございます。